Ⅰ 適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。
(公財)日本手芸普及協会の適格請求書発行事業者登録番号について、以下のとおりお知らせいたします。
■適格請求書発行事業者登録番号 (登録年月日:令和5年10月1日)
【名 称】公益財団法人日本手芸普及協会
【登録番号】T4011105005334
Ⅱ 適格請求書発行のお願い
適格請求書発行事業者の皆様へ
拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は当会活動にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、令和5年10月より適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されました。
つきましては、10月以降の当協会に対するご請求に際し、適格請求書発行事業者様におかれましては、下記の点にご留意賜りまして、インボイス制度の要件を満たした請求書を発行くださいますようお願い申し上げます。これまで当会において代理で作成しておりました会議出席等の依頼・委嘱業務のご請求書につきましても、今後は皆様の適格請求書のご発行をお願いすることとなります。
なお、適格請求書の各要件を満たさない請求書、特に取引年月日の記入漏れ、名称誤記載等のある請求書につきましては、法令上お受取りすることができません。当該制度内容をご勘案頂きまして、適切な請求書をご提出頂けますよう何卒ご協力の程宜しくお願い致します。
敬具
公益財団法人 日本手芸普及協会
事務局長 菊田 桂子
< 記 >
⒈ 適格請求書には、次の事項が記載されていることが必要条件となります。
① 発行事業者の氏名または名称および登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
⒉ 当協会の会議出席等の依頼・委嘱業務の内容・費用につきましては、当協会より請求明細書を発行いたしますので、その内容を適格請求書に転記していただくか、適格請求書に請求明細書を添えてご請求ください。
⒊ 適格請求書に請求明細書を添えてご請求いただく場合は、請求明細書控えと適格請求書控えを合わせて保管してください。
以上